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公認心理師国家試験 『公認心理師の職責の自覚』を極める!

はじめに

 公認心理師国家試験の勉強は進んでいますか?今回は、ブループリント(公認心理師試験設計表)においても、出題の割合が大きいとされている項目である「公認心理師の職責の自覚」について、そのポイントを押さえていきたいと思います。

 ここでは、少し面倒かもしれませんが、法律を引用して、じっくり理解していきたいと思います。こういった項目は、暗記より理屈を理解した方が近道だからです。

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『公認心理師の職責の自覚』出題のポイント

公認心理師の定義について

欠格事由について

公認心理師の義務について

ずばり、この3つが大事なポイントです。さっそく見ていきましょう。

1 公認心理師の定義

第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。

二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

 線を引いたところが、重要なポイントで問われる可能性があるところです。例えば、「心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること」の「分析」が「診断」になっていたら、×です。

2 欠格事由について

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。

一 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

(令元法三七・一部改正)

ここでも、下線の部分が重要なポイントです。

 あと、「二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者」と「三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者」を混同しないようにしたいところです。

 つまり、「公認心理師法、その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定による罰金刑の場合は、2年間の間公認心理師になることはできないということです。罰金刑と、禁錮以上刑の2つがあるので、覚えておきましょう。

 また、成年被後見人は公認心理師になることができませんでしたが、改正により、成年被後見人でも公認心理師となることができるようになりました。(2019年改正)

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公認心理理の義務について

第四章 義務等

(信用失墜行為の禁止)

第四十条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密保持義務)

第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

(連携等)

第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。

2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない

(資質向上の責務)

第四十三条 公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

以上、4つの義務があることが分かります。
そして、この義務に関しては違反の罰則規定があります。

第四十六条 第四十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

つまり、秘密保持義務に違反した場合は「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」となります。

他にも、関係する罰金規定があります。

第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第三十二条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの

二 第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者

 この、「第四十四条第一項又は第二項」は、「第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。」となることから、名称使用制限中でなくても、公認心理師でない者が「心理師」という名称の名乗った場合でも罰金規定があることが分かります。

最後に、登録の取り消しについて確認します。

第三十二条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第四十条、第四十一条又は第四十二条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。

下線に該当するところは、以下のとおりです。

(信用失墜行為の禁止)

第四十条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密保持義務)

第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

(連携等)

第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。

2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。

 つまり、「連携等」における「公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。」とされる場合と、資質向上の責務においてのみ登録取り消しにならないということです。

 要は、連携に関しては、医師の指示に反した場合のみ登録取り消しになるということです。(第四十二条 2 のところが該当します)

 そして、最も重たいものは「秘密保持義務」だということもわかります。「登録の取り消し」と「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」の二つがあるからです。

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まとめ

さて、いかがだったでしょうか。

 今回は法律を引用して、公認心理師の職責の自覚を理解しました。冒頭にも述べたように、法律からきっちり理解することで、本番も解答しやすい問題となると思います。あやふやなままではなく、確実な理解を心がけましょう


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